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    不当逮捕の男性起訴 −東京地検 表現の自由侵す暴挙−
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 東京・葛飾区のマンションに日本共産党の議会報告などのビラを配
布した男性が不当逮捕された事件で、東京地検公安部は十一日、男性
を住居侵入の罪で起訴しました。日本共産党の高橋信夫葛飾区議団長
(都議候捕)と男性の弁護団は同日、東京・霞が関の司法記者クラブ
で会見し、「まったく不当な起訴で、強い憤りを感じる。議会制民主
主義を破壊する行為だ」と暴挙を厳しく批判しました。高橋区議は会
見で、男性が配布したのは区議会で三十人学級実現の申し入れや論戦
をした内容を報告するビラや、区政への要望を聞くアンケートなどで
あったことを紹介。「区民の声を聞き、議会活動を報告するのは議員
の義務。こんどの弾圧はその活動への挑戦であり、議会制民主主義を
破壊する行為だ。断固はねのけるため、私たちはがんばっていきたい」
と強調しました。
 弁護団の中村欧介弁護士は、配布物を受け入れるためのドアポスト
ヘのビラ配布行為には、そもそも住居侵入罪が成立せず、目的や配布
方法は正当で「違法性があると到底考えられるものではない」と指摘。
そのうえで「(検察が)あえて起訴した狙いは、ビラ配布という表現
手段を刑罰をもちいて抹殺することにあるといわざるをえない。民主
主義の根幹を成す言論の自由、表現の自由、さらに国民の知る権利を
侵害しており、許されない」と批判しました。     赤旗 1/12
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 マンションで、誰でも出入りできる共用廊下部分に、住人一人の意
思で「入るな」と決める権利はない。だから住居侵入にはあたらない。
配布しているものを見て騷げば取り締まれるなら、住人一人の意思で、
気に入てらないビラの配布をいくらでもやめさせることができるよう
になる。
 検察のいうセキュリティーの問題も理由にならない。知らない人が
いれば不安を感じるのは当たり前。それは「侵入」の有無とは関係な
い。何を配っているかを見ればだれだか分かるはずだ。
 東京・立川市の官舎へ今回の事件における起訴は、表現の自由への
重大挑戦である。表現の自由への攻撃は、共産党だけの問題ではない。
マスメディア全体が機敏に対応すべきだ

松宮孝明 立命館大学法科大学院教授(刑法)

                          赤旗 1/13

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