全国商業教育研究協議会会則
第1条(名称および事務局)

 本会は全国商業教育研究協議会と称し、事務局を理事会の指定する場所におく。

第2条(目的)

  本会は後期中等教育における商業教育の研究と交流を行い、その豊かな発展をは
 かることを目的とする。

第3条(事業)

 本会はその目的を達成するため、つぎのような事業を行う。

 (1)研究会の開催
 (2)研究誌の発行
 (3)研究成果に基づく図書の刊行
 (4)商業教育に関する調査と共同研究
 (5)その他、会の目的遂行に必要な事項

第4条(会 員)

 本会の目的に賛同し、一定の会費を納める者は会員になることができる。

第5条(会員の権利義務)

 会員は次に述べる権利義務をもつ。

 (1)会員は、思想・信条の自由、研究方法の自由を尊重しあわねばならない。
 (2)会員は、総会に出席して意見を述べ議決に参加することができる。なお、
   理事会に対し、予め書面をもって議決に対する賛否を表明した者は、総
   会に出席したものとみなす
  (3)会員は、会費納入の義務を負う。

第6条(総 会)

 本会の最高意志決定機関は総会である。総会は次の時開催される。
 
 @定期、年1回
 A臨時、理事会の決定に基づく
 @およびAは、理事会がこれを招集する。

第7条(役 員)

 (1)役員は、総会において選出する。
 (2)本会に次の役員をおく。
              理事(若千名)
            会計監査(1 名)
 (3)役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
 (4)役員選出にかかわる細部については、理事会の定める役員選出細則によることとする。

第8条(役員の任務)

 (1)理事会は、理事のなかから代表理事1名、事務周長1名を選出する。
 (2)理事会は、理事を含む会貴のなかから編集委員を選出し、編集委員会を組織して、研
   究誌の編集を委託する。編集親定については、理事会がこれを定める。
 (3)会計監査は、会計を監査し、総会に報告する。

第9条(研究委員会および支部)

 (1)理事会は必要に応じて研究委員会を設けることができる。研究結果は、研究集会、研
   究誌等を通じて会員に報告されねばならない。
 (2)会員は理事会の承認を緩て、本会の支部を設けることができる。

第10条(会 計)
 
 (1)本会の経費は、会費、寄付金、印税その他の収入をもって賄う。
 (2)理事会は予算を編成し、総会の承認を受けなければならない。
 (3)理事会は決算について、総会の承認を受けなければならない。
 (4)本会の会計年度ほ、定期総会から定期総会までとする。
 (5)本会の会費は、年額4,000円とする。

第11条(事務局)

 (1)本会に事務局をおき、会の事務を処理する。
 (2)事務局は事務局長1名と理事会が兼務する。

第12条(会則改正)

 本会則の改正は、総会において三分の二以上の支持を得てなされる。

 付則1.本会則は、2002年8月7日より発効する。

                                  2002年8月7日


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