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       「県教委から糾弾」一部認める判決 三重県に慰謝料支払い命令

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  差別行為を理由に三重県教育委員会などから不当な糾弾を受けたとして、同県立高校
の教諭(46)が、県などに慰謝料計1100万円の支払いを求めた訴訟で、津地裁は25
日、国家賠償責任法に基づき県側に慰謝料220万円の支払いを命じた。内田計一裁判官
は「教諭は少なからず精神的苦痛を被った」と、教諭の主張を一部認めた。判決によると、
教諭は99年4月ごろ、居住していた松阪市内の団地が隣の町内会に合まれるよう、町内
会の区割り変更を地元住民らに働きかけた。教諭の町内会には同和地区が含まれていた。
 内田裁判官は、教諭の区割り変更への働きかけを「差別」行為とした県教委の判断につ
いては、妥当と認めた。そのうえで、この働きかけをめぐって99年8〜11月、勤務先
の高校などで開いた非公式な集会について、県教委が公式な集会と教諭に誤信させ、意思
を確認しないまま出席させたと指摘。「遠法であり(県教委の)故意がある」と判断した。

                                  朝日 11/26
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 今回の判決は、学校現場に混乱を持ち込んだ部落解放同盟と県教育委員会の責任を厳し
く問うものであり、同和教育のあり方を抜本的に見直すことを求める判決です。
 ところが県議会は全会一致で控訴を決定しました。糾弾闘争の是認は、県民を暴力と恫
喝にさらすものであり、部落解放運動の成果を踏みにじる暴挙です。
 また、全会一致の決定は、BSE偽装詐欺事件で明らかになったハンナン(大阪府)・
フジチク(愛知県)グループが牛耳る同和食肉事業協同組合と解放同盟、さらに政党との
癒着関係が三重県においても存在するのではないかという疑念を皮肉にも深めるものとな
りました。今後、控訴審における県側の発言とともに各会派の動きについても注目してい
く必要があります。

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三重県津地方裁判所 原告最終陳述 2004年7月1日 

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